<インボイス制度>クレジットカードの利用明細書はインボイスになるか?

インボイスには該当しません!

インボイス制度について、国税庁から分かりやすいパンフレットが発行されましたので、ご案内させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf

特に、クレジットカードの利用明細書については下記のとおりです。

【Q】クレジットカードの利用明細書はインボイスになるか?

【A】カード会社が発行するカードご利用明細書等は適格請求書には該当せず、それをもとに仕入税額控除を行うことはできません。 お買い物をした際に発行される領収書等を、適格請求書(インボイス)として保管してください。

クレジットカードの利用明細書では、
● 何を買ったのかがわからない。
● 税率が10%なのか、8%なのかがわからない。
● 支払先の登録番号がわからない。

そのため、「適格請求書には該当しない」と判断されています。