<インボイス制度>帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難なときがありますよね。

またまた、国税庁のQ&Aからのコピペです。
今日の記事に関しては、私の知識では、すべてに解説を加えるのが難しいので、より詳しく知りたい場合は、税理士ドットコムの先生方に質問してみてくださいね。

【問92】
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。

【回答】
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます。ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物購入(棚卸資産に該当する場合)
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物取得(棚卸資産に該当する場合)
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物購入(棚卸資産に該当する場合)
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入(棚卸資産に該当する場合)
自動販売機での商品購入(3万円未満)
郵便ポスト投函による郵便サービス(郵便切手類のみを対価とする郵便物)
従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当



わかる範囲でコメントします。順不同ですが、ご勘弁を。
まず、⑨ですが、雇用契約を結んでいる正社員に支払う場合は、適格請求書(インボイス)が無くても、出張旅費や通勤手当を課税仕入れにできる。

⑧の切手の話は、理解しにくいですね。
原則として、切手の購入は非課税仕入れであり切手そのものは紙ですが金銭的価値のある物として保管しておき、切手を郵便物に貼ってポストに投函したときに郵便サービスという役務の提供をうけるとして、「通信費/貯蔵品」といった振替仕訳をして課税仕入れにする。
郵便サービスという役務の提供者(日本郵便株式会社)は、本来なら、私たちが郵便物をポスト投函したときにインボイスを発行する義務があるのですが、実際には不可能なので、「一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます」としたのです。

①と⑦について。
切手の話と同様に、役務の提供者や商品の提供者は、サービスや物の提供と同時にインボイスを発行しないといけませんが、チャージしたSuicaを使って自動改札機を「ピッ!」と抜けたとき、あるいは、Suicaを使って自販機で飲み物を「ガラガラポーン!」と買ったときに、インボイスの発行は不可能なので、「一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます」としたのです。

仕訳としては、まず、Suicaのチャージを「仮払金(Suicaチャージ)」としておき、、、
改札機を抜けた日の仕訳 → 旅費交通費 *** / 仮払金 ***
自販機で飲み物を買った日の仕訳 → 福利厚生費 *** / 仮払金 ***
として、インボイス不発行の状況を摘要に書く、となっています。

自販機の場合、「東京都北区赤羽駅北口近くの伊藤園の自動販売機で緑茶のペットボトルを購入」と書けば万全ですが、長いので、「赤羽駅自販機」で良いみたいです。