<インボイス制度>少額特例とは?

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要

またまた、国税庁のサイトからのコピペです。
私のコメントをインラインで挿入していきます。

1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。

税込金額で 9,999円までは、登録番号の記載がない請求書・領収書であっても、適格請求書(インボイス)と同等に扱って良いですよ、ということですね。
「一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます」という書き方は誤解を招くと感じますが、インボイス制度施行前と同じ扱いであって、請求書・領収書を捨てても良いということではありません。

2 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

少額特例の適用対象者の条件です。
2期前の年間の課税売上高が1億円以下であるか、または、前期の上半期の課税売上高が5千万円以下であること。
2期前の年間の課税売上高が1億円を超えていても、その翌期が調子悪くて、上半期の課税売上高が5千万円以下になっていたら、適用対象者となります。

弊社のお客様は、ほとんどが適用対象者です。
会社基本情報の「特記事項」に 少額特例 の4文字を入力することを忘れないでくださいね。

3 少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
(注)令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。

適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、経過措置期間と同じです。6年間限定の特例ということです。

<税込1万円未満の判定単位>
 少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
 「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
 したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

「領収書を分けてください」などと、姑息な手段はNGですからねぇ~、と釘を刺している感じがしますね。(笑)
でも、同じ日に同じ店で2~3回、買い物をすることもありますから。