インボイス制度、電子帳簿保存法対応 快速会計 for Access Ver.6.00 提供開始!

2023年5月24日から、ダウンロードが可能になりました。

快速会計 for Access Ver.6.00 (インボイス制度、電子帳簿保存法対応 バージョンアップ専用版)は、2023年5月24日、Vectorからダウンロードができるようになりました。
このバージョンはバージョンアップ専用版なので、新規ユーザー様は、Vectorから、快速会計 for Access Ver.5.10(前々バージョン)の、インストーラー付きのプログラム・サンプルデータ・ヘルプファイル等一式(KaisokuKaikei.zip)のダウンロードとインストールを行って下さい。
このサイトの「ダウンロードページ」から、ダウンロードできます。

いままで、なんとか、手書き帳簿でしのいでいたひとも、インボイス制度に対応するとなると、「パソコンを買って、会計ソフトとかいうものを使うことにしないと、こりゃ無理だなぁ~」と思っていることでしょう。
消費税の税率が標準税率10%と軽減税率8%になったときも、業務ソフトメーカーやレジスターメーカーは大慌てでした。
今回は、会計ソフトメーカーと、消費税の申告書を作成するソフトのメーカーが頭を抱えていますね。
適格請求書発行事業者としての登録番号が、各書類に印刷されているかどうかを、ひとつひとつ確認しながら入力しないといけないので、会計ソフトを使って入力する担当者も気を遣うし、作業時間もかかります。目も疲れます。
全国の会計事務所が、料金を値上げするんじゃないでしょうか。

弊社も、同様に頭を抱えていますけれど、簡単に正確にを心がけ、特に、入力作業に手間取らないようにしようと工夫をしました。
かなり、大手メーカーとアプローチは違っていて、独自路線を走っておりますが、結果として、正しい消費税の申告書が作成できれば良いのです。
誤解の無いように書きますが、快速会計では消費税の申告書を作成することはできません。
消費税の申告書を作成するソフトに転記するいろいろな金額を集計し、印刷するところまでをやります。

その集計表を「消費税区分別取引集計表」といいます。今回のプログラム大改修では、振替伝票などの仕訳入力伝票と、「消費税区分別取引集計表」に最も時間をかけました。
本ソフトのほぼすべてのフォーム(画面)に「操作説明書」というボタンがあって、それをクリックすると操作の説明が表示されます。その文章についても、今回、すべて見直し、修正や加筆をしました。下記に、「消費税区分別取引集計表」の操作説明書を貼り付けました。すごく長文です。

これを読んでいただくと、きっと、ほとんどのひとが「わたしは匙を投げます」と決意しますね。しかし、他の会計ソフトは、もっと面倒なんですよ。
覚悟を決めて下さい。インボイス制度に登録して、適格請求書発行事業者になったからには、いままでやっていなかった消費税の申告をしないと駄目なんです。

どうやったら、正しい消費税の申告書を作れるのか?その答えは、パソコンを買って、会計ソフトを買って、操作を覚えて、仕訳のひとつひとつに正しい税区分を設定し、支払先が適格請求書発行事業者かどうかを記録していくことなのです。毎日の地道な作業が、正しい消費税の申告書を完成させるのです。

しかし、いくら真面目に取り組んでも、最初のころは、失敗が多いし、失敗に気づきません。税務の専門家に見てもらったときに、「これじゃ駄目なんですね」と冷たく言われたりします。
本ソフトのウリはいくつもありますが、そのひとつが「仕訳複合検索」です。
ひとつか複数の検索条件を設定して、駄目と言われた仕訳を抽出します。どこをどう直せばOKをもらえるのか、「抽出後の処理」に設定します。
例えば、一年を通して、税区分を「課税」でやっていた「国際電話料金」を「免税」に直すとか、飲食店でテイクアウト売上を「課税10%」でやっていたものを「課税8%軽」に直すとか、「交際費」のお土産代(食品代)を「課税10%」でやっていたものを「課税8%軽」に直すとか、建築業で下請け業者に支払った「外注費」が「適格請求書発行事業者」と記録されていたけれど、それは間違いで相手は免税事業者だったから、「非適格請求書発行事業者」に記録を直すとか、「このように修正するぞ!」という条件を「抽出後の処理」に設定します。
ここまで準備ができたら、実際の修正時間は、1秒ぐらいですね。修正対象の仕訳データが10個でも100個でも、1秒ぐらいです。ひとつひとつ修正伝票で直していたら、さて、何時間かかるだろうと思われる修正作業もあっという間に終わります。最初から、正しく入力するのがベストですが、このような救済措置も用意されている、ということです。

さて、話の寄り道をしてしまいましたが、「消費税区分別取引集計表」の操作説明書を貼り付けます。弊社の開発理念(取り組む姿勢)も解ってもらえる内容です。長文ですが、ぜひ、お読みくださいね。



この集計表は、消費税の納付額のシミュレーションに使います。また、消費税の申告書作成にあたり、それぞれの項目に転記する金額を集計します。「納付予定額」は、消費税の申告書で算出される納付額と100円ほどしか違わない精度があります。
但し、輸入消費税額が多い場合は、消費税の申告書での計算方法と違うために、少し誤差が大きくなります。
インボイス制度の経過措置期間中は、適格請求書発行事業者でない事業者(略称:非適格事業者)への支払金額やそれの内税額をどのように扱うかは、ユーザーが判断してください。(注記:すべてが自動化できているわけではないという意味です)

【前準備】
勘定科目マスタでの基本的な設定は、「1:課税」と「2:その他」だけです。ちなみに、税区分「その他」とは、課税でないものすべてを意味しています。簡易課税制度の適用を受けていて、課税売上が標準税率だけなら、税区分が2区分で十分なのです。
<重要>免税売上高と輸入仕入高は「1:課税」にし、仕訳時に税区分を「免税」や「課税輸入」に設定します。もしも、税区分別取引集計表の課税区分の集計結果に免税売上高と輸入仕入高が有れば、税区分の訂正(仕訳修正)が必要です。

【詳細な税区分の入力】
振替伝票に税区分の簡易入力と標準入力が用意されています。標準入力を選べば、金額欄でスペースキーを押すことで税区分設定用のリストが表示されますから、そこから、課税10%、課税8%軽、免税、非課税、不課税などの税区分を設定します。

【支払先が適格請求書発行事業者か否かの記録】
仕訳入力伝票の明細行の右端に、「適格事業者マーク」というオプションボタンがあります。各書類の適格請求書発行事業者の登録番号の有無を見て、オプションボタンの値を切り替えます。
会計期間に2023年10月を含む場合、伝票日付が2023/9/30までの仕訳にも適格事業者の区分が、既定値「Yes/はい」と設定されますが、「消費税区分別取引集計表」の集計期間に応じて、適格事業者の区分設定を「活かす/無視する」の調整を行います。

【集計の仕方】
集計する年月の範囲を指定し集計します。標準税率を自動的に判定します。集計年月のコンポボックスでは和暦・西暦を並べて表示します。印刷は和暦で行います。
中間納付税額と輸入消費税額は、地方税も含めた総額を入力して下さい。
消費税率が変更になった年度では、旧税率の適用期間と新税率の適用期間とに分けて別々に集計して下さい。
また、インボイス制度によって、会計期間の途中で課税事業者になった場合は、その年月を集計の開始年月にしてください。
もともと課税事業者であったとしても、2023年9月までと、2023年10月以降に分けて別々に集計して下さい。経過措置期間中は、非適格事業者への支払額から一定の割合で仕入税額控除できるものがあるためです。

まず、(課税)= 標準税率と区分した仕訳の集計をします。次に、「消費税区分を細かく設定する」オプションで、必要に応じて、税区分ごとに集計表を表示・印刷して下さい。オプションをONにすると、こちらが優先されます。

いずれも、集計期間に2023年10月以降、2029年9月までの月が含まれる場合は(経過措置期間6年間)、「集計対象」オプションで適格事業者か非適格事業者かという区別も設定します。
オプションをからめた集計は別々の仕訳データを元にしており、仕訳データが重複することは有りません。

軽減税率の導入によって、集計作業がとても難しくなりました。さらに、インボイス制度の実施によって、支払先が適格事業者か非適格事業者かという区別も必要になりました。
期間で分けて、税区分で分けて、かつ、適格事業者の区分でも分けて集計をします。集計表を区分ごとに数枚印刷し、納付予定額は電卓を使って手計算をしてください。

消費税額は、一般課税を選択している課税事業者において、納付税額を試算するための参考金額です。簡易課税を選択している課税事業者の場合は、収益科目の集計結果を参考にしてください。
ちなみに、実際の消費税の申告書では、税込みの売上金額・仕入金額(販管費を含む)のそれぞれの合計金額を転記します。税額を書き入れるケースは、中間納付税額・輸入消費税額が有る場合と、免税事業者から課税事業者になったときに棚卸し高(在庫品)が有った場合くらいです。

非課税売上対応の課税仕入は「課税」で集計されます。仕訳時に付箋を利用し「非課税売上対応」等と記入しておけば、仕訳複合検索で付箋付きの仕訳を抽出し、印刷できますから、消費税申告時の金額の調整がやりやすくなります。
リバースチャージ方式については、税込経理では対応できないため考慮していません。

「消費税区分別取引集計表」で、集計対象を「非適格事業者」として印刷したとき、収益科目(益金)が含まれていたら、それは、収益科目に対する適格事業者の区分設定のミスですので、修正してください。
「仕訳複合検索」で抽出し、抽出後の処理で適格事業者区分を一括して変更することもできます。

【資産科目について】
「1 資産」「2 益金」「3 損金」「4 中間納付税額」「5 輸入消費税額」と5つの区分に分けて、それぞれ消費税額等を表示・印刷します。「1 資産」は、資産の取得や譲渡があるときだけ表示されます。
資産区分で税額がマイナス表示されるときは、資産の取得額よりも譲渡額のほうが大きいことを意味します。
減価償却費を計上する仕訳のときに、資産科目側の税区分を「その他」または「不課税」にすることを忘れないで下さい。
資産区分の借方金額は課税仕入額に、貸方金額は課税売上額に加算して、消費税申告書の該当項目に転記して下さい。

【元帳参照】
科目体系をカスタマイズした場合や仕訳時に正しく税区分を設定しなかったときは、正しい集計結果が得られません。
レコードセレクタをダブルクリックすると、総勘定元帳が開きます。元帳で確認後に、仕訳修正で税区分変更ができます。