<インボイス制度>少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

売掛金の回収で、振込手数料が引かれて入金になった場合

またまた、国税庁のサイトからのコピペです。
インボイス制度のすべてを記憶するのは無理なので、経理担当者が押さえておくべきポイントを、ちょこまかと書いていきます。
今日の記事は、日常よくある「売掛金の回収で、振込手数料が引かれて入金になった場合」です。

 インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。
 例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。

(注)売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります。

いままでは、売掛金の回収で、振込手数料が引かれて入金になった場合には、下記の仕訳をしていました。「振込手数料は御社負担」などと、支払通知書に明記している得意先もありますし。

普通預金  9,450 / 売掛金 10,000
支払手数料  550

インボイス制度施行後は、「支払手数料」は課税仕入れとしての処理なので、金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります、と。
実際に振込手数料を払ったのは得意先なので、金融機関から当社へのインボイス提供は無理だと思われます。

面倒くさいですね!ほんとに。

なので、「支払手数料」のかわりに「売上高」を使えば、少額な売上値引き=「売上げに係る対価の返還」と扱われて、返還インボイスの交付義務が免除されます、と。

普通預金  9,450 / 売掛金 10,000
売上高    550

摘要に、「当方が負担する振込手数料相当額を売上値引きとする」と書けば万全でしょうが、長いので、「振込手数料相当額値引」にしましょうかね。

面倒くさいですね!ほんとに。