消費税の税区分設定について

税区分の基本設定が、「課税」と「その他」って、大胆すぎるかも

1989年(平成元年)4月1日に、税率3%でスタートした消費税制度。
そのだいぶ前から経理をやっていた私は、「なんだか、面倒くさいことが始まるなぁ」と思いました。このたびのインボイス制度と比べたら、ごく些細な変化でしたけれど。
それから30年後の2019年(令和元年)10月1日に、標準税率10%、軽減税率8%になりました。
2019年(令和元年)9月30日までは、「課税」と「その他」の2区分で、何ら問題なく消費税の申告書を作れてきた私も、さすがに「年貢の納め時」と覚悟を決めて、課税10%、課税8%軽、課税8%、課税5%、免税、非課税、不課税と細かく税区分を設定できるように、快速会計を改良したのです。

それなのに、基本設定は「課税」と「その他」のまま。変わっていませんね。どうして?

そこには、母の愛よりも、日本海溝よりも深ぁ~~い事情が。。。
大きく分ければ、2つの理由があります。

ひとつは、軽減税率が適用される収益がない事業者で、簡易課税で申告をしている場合には、現在でも「課税」と「その他」の2区分で問題ないからです。
ちなみに、「課税」とは標準税率のことで、「その他」とは課税でないものすべて、<免税、非課税、不課税>のことです。

もうひとつの理由は、勘定科目マスタでそれぞれの科目に細かく税区分を設定しても、仕訳するときに変更しないといけない場合が多々あるからです。
例えば、「交際費」の基本の税区分を課税10%にしても、食品のお土産を買ったなら課税8%軽に変更する、海外での接待なら不課税に変更する、といった具合に。

であるならば、20年前に定めた仕様のままで良いじゃないか。仕訳するときに臨機応変に、表示された詳細な税区分リストから選択して、適正な税区分を設定すれば良いと。
そんな結論に達したわけです。

振替伝票で、税区分入力を「標準」にします。
金額欄にカーソルがあるときにキーボードのスペースキーを押せば、税区分リストが表示されます。
その中から、その仕訳にふさわしい税区分を選んで設定してください。借方・貸方別々に設定できます。

また、補助科目に詳細な税区分を設定できますので、補助科目を使う仕訳では税区分リストを表示・選択しなくても、税区分が正しく設定されます。
弊社では、補助科目に税区分を設定することを、強く推奨しています。
補助科目に税区分を設定していないときは、勘定科目の税区分が使われます。
振替伝票では税区分リストの表示、選択、設定ができますが、出金伝票高速入力のフォームでは税区分リストの表示ができません。と言いますか、シンプルな構造にしておきたいと思っています。

そこで、補助科目に税区分を設定しておくと、出金伝票高速入力でもそれが使われますから、とても便利なのです。
私は、交際費に補助科目を3つ作っていて、
1 接待等飲食費 課税10%  2 土産等食品代 課税8%軽  999 その他 課税10%
としています。
また、福利厚生費には補助科目を2つ作っていて、
1 飲料水食品等 課税8%軽  999 その他 課税10%
としています。