簡易課税制度を選択している方へのアドバイス

一般課税の事業者と比べて、とても簡単な入力で済みます♪

消費税の簡易課税制度を選択しているかた、つまり、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が快速会計を使う場合は、損金(必要経費)に関して、税区分を変更する必要がありません。
快速会計の基本の税区分は(課税)と(その他)の2種類しかなくて、一般課税の事業者の場合は、仕訳データの入力をするときに、金額の欄で、もっともふさわしい税区分の設定をするのですが、その操作を省略することができます。

簡易課税では、売上高に含まれている預かり消費税の一部を納付すればよいことになっています。
「一部」の計算の仕方は法令で決められています。事業の業種(事業区分)によってみなし仕入率が決められているので、それによって算出される控除税額を引き算して残りを納めます。

上記のように計算するので、インボイス制度のことをまったく考慮する必要がありません。これは楽ちんですねぇ。

ということは、売上高に関してだけ、きちんと税区分の設定を行えばよいことになります。
「売上高」という勘定科目の基本の税区分設定は(課税)です。これは、現時点の標準税率を意味するので、「課税10%」と同じことです。
仕訳データの入力をするときに、(課税)から「課税10%」に税区分を変更することは、もちろん可能です。
でも、変更する意味がないと私は思うので、私自身は、(課税)のままにしています。
会計事務所の人が「課税10%にしてください」とおっしゃるか、ユーザー自身が「わたしは、課税10%に変えるのが好き♪」なのであれば、変更してもらえたらよいです。

もっと大事なことは、売上高の中に、課税8%の軽減税率のものが含まれていないか、ですね。
非課税売上高や免税売上高があるならば、それは独立した勘定科目があるので、そちらを使ってください。
話をもどします。売上高の中に、課税10%のものと、課税8%の軽減税率のものが混在しているならば、迷うことはありません。下記のとおり、設定を変更してください。

1.「マスタ登録」の「勘定科目と補助科目の登録」に進み、「700:売上高」で「補助科目を使う」に設定を変更します。変更ができない場合は、下の「2」の記事を読んでください。

2.勘定科目に初めて補助科目を追加したいのだけど、、、

3.「売上高」に2つの補助科目を設定します。「1:課税10%」と「2:課税8%」です。

4.設定した補助科目に、税区分を設定します。「1:課税10%」には(課税)か 課税10% を、「2:課税8%」には 課税8%軽 を設定してください。

5.「勘定科目と補助科目の登録」フォームを閉じます。

6.上の「2」の方法で進めたときは、「999:その他」をすべて、「1:課税10%」か「2:課税8%」に訂正する必要があります。

このように設定を変えると、売上データの入力のときに、補助科目を選択する手間が増えますが、税区分が設定済みなので、改めて税区分を変える必要がなく、スムーズに入力が進みます。
また、消費税の申告のときに、正確に税区分別の集計ができるので、正しい申告ができます。
「消費税区分別取引集計表」を印刷するまでもなく、「売上高」の補助元帳を画面で確認するだけで足ります。

余談になりますが、、、
課税10% と 課税8%軽 を使い分けるのですが、例えば、飲食業の「店内売上 課税10%」と「テイクアウト売上 課税8%軽」だと同じ事業区分ですが、事業区分が異なる場合はみなし仕入率が違うので、ご注意ください。