郵便切手やレターパックの購入時と使用時の税務処理

真面目にやろうとすると、とっても面倒なのです。

切手やレターパックの譲渡は、原則、非課税取引とされています。(消費税法第6条第1項、消費税法別表第一)

1.郵便局やコンビニで、切手やレターパックを購入する。これは、非課税取引です。レシートにハッキリと「非課税」と印字されています。
2.切手を貼った封書やレターパックをポストに投函する。これは、封書等の配達を依頼する行為で、課税取引です。

「2」は、依頼された日本郵便株式会社が行う役務の提供なので、課税取引なのです。
課税取引に至ることがわかっているので、切手の代金には消費税が含まれているのですが、原則的には購入時は「非課税」で、使用時に「課税」に切り替える、と。
なんだか、すっきりしませんね。もやもやが残ります。
切手が、現金と似た性質のもの(資産)と考えられている、また、「切手の購入=郵便サービスを利用する権利の取得」という捉え方もあって、こういう決め事になったようです。

郵便物のポスト投函は、インボイス制度でも特別な扱いになっています。
郵便サービスという役務の提供者(日本郵便株式会社)は、本来なら、私たちが切手を貼った郵便物をポスト投函したときにインボイスを発行する義務があるのですが、実際にはインボイスの発行ができないので、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。
つまり、切手を郵便物に貼ってポスト投函したときに郵便サービスという役務の提供を受けることになるので、「通信費/貯蔵品(切手)」といった振替仕訳をして課税仕入にしなさいと言ってるのですが、これもまた面倒です。

結論としては、郵便局やコンビニで切手・レターパックを買った時のレシートをインボイスとして保管し、「通信費/現金」といった課税仕入の仕訳を行い、必要な事項を帳簿に記入することで良いのです。下記の消費税法基本通達のとおりです。

原則的なやり方だと経理事務が煩雑になるため、便宜的に、切手やレターパックを買った日での課税仕入が認められています。(消費税法基本通達11-3-7)


参考までに書きますが、、、。
「どうせ使うものだし、節税にもなるから、切手とコピー用紙を10万円ずつ買っておこう」と、3月決算の会社が3月初旬に切手とコピー用紙を買ったとします。
しかし、このケースでは、期末(3/31)時点で未使用のものを「貯蔵品」に振り替えないといけません。そして、翌期首(4/1)に反対仕訳をして翌年度の費用にしますので、残念ながら、当期の決算では節税になりません。

【例:郵便切手の場合】

3/10 (借方)通信費  100,000 (貸方)現金   100,000

3/31 (借方)貯蔵品  99,000 (貸方)通信費  99,000

4/1   (借方)通信費  99,000 (貸方)貯蔵品  99,000