快速会計を使っていて、少額特例を受けたいとき

会社基本情報の特記事項に「少額特例」の四文字を入力してください。

この画像は、弊社、(株)COMPASSの会社基本情報フォームです。
弊社も、令和11年(2029年)9月30日まで、少額特例の適用を受けます。
少額特例の適用を受けたいユーザーは、この画像と同じように、特記事項に「少額特例」の四文字を入力してください。
必ず、1行目の1桁目から、四文字を入力すること。
他にも何か記録しておきたいことがあれば、2行目以降に入力してください。

以下は、国税庁のHPにある解説です。

1.少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

2.基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

3.少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。



要するに、免税事業者等からの物品購入などで、税込1万円未満の支払いをし、インボイスを入手できなくても、必要な事項をきちんと帳簿に記載してあれば、インボイスがあることと同じにできますよぉ~、ということです。
前もって税務署に届け出をする必要はありません。
私の契約先では、基準期間(2期前)における課税売上高が1億円を超える会社は1社しかありませんので、ほかの会社はすべて、上の画像のとおりに、特記事項に「少額特例」の四文字を入力しています。

こうしておくことによって、振替伝票等に入力をするときに、プログラムがユーザーに有利になるような処理をすることになっているのです。
ですから、絶対に忘れずにやっておいてくださいね。

あと、3年、少額特例の適用を受けられますが、令和11年(2029年)9月30日までの仕訳入力が完了したら、速やかに、特記事項から「少額特例」の四文字を削除してください。
これも重要なことです。