またまた、プログラムの修正が必要みたいですね。(T_T)
令和8年度 与党税制改正大綱において、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の期間を延長し、控除可能割合を段階的に引き下げる方針が打ち出されました。
経過措置の控除可能割合について、次のとおり最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペースと引き下げ幅を緩和する措置が織り込まれています。
令和 8年10月1日から令和10年9月30日まで 仕入税額相当額の70%控除
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 仕入税額相当額の50%控除
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 仕入税額相当額の30%控除
まだ正式決定ではないみたいですが、これが決まると、会計ソフトのメーカーや、消費税申告書ソフトのメーカーがてんてこ舞いになりますね、消費税の納税者にとっては朗報ですけれど。
弊社でも、快速会計の機能を追加することになります。6月ぐらいには、はっきりさせてほしいものです。