<インボイス制度>少額特例についての主なポイント

大事なことなので、何度でも書きますよぉ~

インボイス制度の少額特例についての主なポイントは以下の通りです。

少額特例の概要:
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

対象者:基準期間(2期前の1年間)における課税売上高が1億円以下、または特定期間(前期の前半6ヶ月間)における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象となります。

目的:小規模事業者の事務負担を軽減することを目的としています。

適用条件:1回の取引の総額が税込1万円未満であることが条件で、取引先がインボイス発行事業者でなくても適用可能です。

特例の期間:インボイス制度の少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間(6年間)が適用対象となります。したがって、令和11年10月1日以降に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはならず、インボイスと帳簿の保存が必要になります。

快速会計の少額特例への対応:ユーザーの会社が適用対象者なら、会社基本情報の特記事項のテキストボックスに、少額特例 の四文字を記入してください。特記事項の1行目、1桁目から書きます。
仕訳入力伝票では、特記事項の記載の有無を判断して、適格事業者マークを「No/いいえ」に変更する処理を取消します。
つまり、支払先がインボイス発行事業者でなくても税込み金額9,999円までは、インボイス発行事業者と同じ扱いをするので、適格事業者マークを「Yes/はい」のままにしますよ、ということです。
税込み金額が1万円以上なら、はい!真剣になって、Tで始まる13桁の番号(登録番号)を探しましょう!
登録番号が見当たらないときは、マウスやスペースキーを使って、適格事業者マークを「No/いいえ」に変更してくださいね。
伝票日付が2023年10月1日から2026年9月30日までは、「80%控除対象」の文字が自動的に付箋に記入されます。