仕訳複合検索についての熱弁(6)

次は、補助科目です。勘定科目と同じような使い方をします。

補助元帳でも、日付で絞り込みしたり、金額で絞り込みしたりできます。
勘定科目と同じように、摘要や税区分の検索条件と組み合わせて、仕訳複合検索を有効に利用しましょう。
この記事では、「抽出後の処理」で、補助科目の税区分の変更を行うやり方を紹介します。

前もって、快速会計における税区分の扱い方をおさらいしましょう。快速会計で使う勘定科目には基本の税区分設定があり、それは、(課税)と(その他)の2区分だけです。

え?シンプル過ぎじゃないですか?

はい♪ これ以上、シンプルにはできませんね。地球上でもっともシンプルです。
(課税)は現時点の標準税率のことで、2026年では10%です。(その他)は課税10%でも課税8%軽でもない、それ以外のすべて、免税・非課税・不課税(課税対象外)のことです。
基本の設定なので、実際の仕訳データ入力のときに、もっとも適する税区分に変更して、伝票登録することにしています。
会計ソフトによっては、勘定科目ごとに、非常に細かく、税区分を設定してあります。
「課税売上10%」、「課税仕入8%軽返品」とかね。
しかし、あらかじめ、どんなに細かく税区分を設定しておいても、実際の仕訳のときに変更は発生します。
例えば、ゴルフ場利用税は原則として「交際費」(不課税)で処理します。お土産の食品代は「交際費」(課税8%軽)で、お土産がお酒だったら「交際費」(課税10%)です。
なので、「交際費」という勘定科目に課税10%の税区分を設定しておいても、ケースバイケースで税区分を変更しないと駄目なのです。

仕訳をするときに、貸方の収益科目に課税10%を設定すれば、それは「課税売上10%」と同じ。売上原価科目を貸方に置いて課税8%軽を設定すれば、それは「課税仕入8%軽返品」と同じ。
正しい複式簿記をやっていれば、ごく短い言葉で税区分を表現できるのではないですか?
最近のスマホ対応の会計ソフトなどは、内部的に複式簿記でやっていないのじゃないかと勘ぐってしまいます。「金額のマイナス入力もできます」などと、それは複式簿記を知らない人の発言でしょう。そのような会計ソフトだから、異常に細かい税区分設定が必要なのでしょうね。
私の感想では、簿記の知識が乏しいひと向けの会計ソフトほど、難解です!

あれ?
補助科目を検索条件にした、仕訳複合検索の話しでしたよね。
続きは、また次回、ということで。さいなら~(^_^)/~