機能追加予定(出金伝票高速入力_クレカのポイント利用)

法人名義のクレジットカードで得たポイントを使い、買い物をした場合(2025/10/08 記事の一部を修正)

法人カードの利用で得られるポイントの扱いは、なかなか厄介です。
ポイントが付いた時点で仕訳をしようとすると、借方に適当な流動資産科目を作り、貸方が「雑収入」となります。
しかし、適当な流動資産科目って、、、「ポイント」ですか?決算書にカタカナの勘定科目はなんとなく表示したくないですね。
結論として、たまったポイントを使ったときに、「雑収入」として計上することで良いようです。ポイント利用は「不課税取引」とのこと。以下に、国税庁の解説ページをご案内しておきます。

【参考】事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

※以下の記事では、「支払手段として、たまったポイントを使う」ことを説明します。ポイント値引きとは違うのでご注意ください。

● お茶菓子や飲み物をポイント利用で購入したら、

福利厚生費(8%課税)108円 / 雑収入(不課税)108円 となります。

● 一部を現金払いとし、一部をポイント利用にすると、貸方が2行になって、

福利厚生費(8%課税)108円 / 現金 50円
                 雑収入(不課税)58円
 となります。


次回のバージョンアップでは、出金伝票高速入力のフォームを改修し、下記のような単一仕訳を高速に入力できるようにする予定です。前もって、「雑収入」に「ポイント利用」という補助科目を設定します。

福利厚生費(8%課税)108円 / 雑収入(不課税)108円  ※飲料水をポイント利用で購入