部門は省略します。次は、付箋ですねぇ~。
付箋は、仕訳日記帳と元帳には印字されません。ディスプレイで見たときに読むことができるのと、検索結果を印字したときに限り付箋も印字されます。
インボイス制度の、免税事業者等に代金を支払ったときのことに関する経過措置が終了するまでは、付箋に「80%控除対象」などの文字を自動記入するようにしています。
ご自分の書いたメモが数文字(◯◯◯◯◯)あった場合は、「80%控除対象◯◯◯◯◯」となりますので、メモは削除されません。
「付箋一覧表」というメニューもあるので、単に付箋つきの仕訳を見たいとか、すぐに修正に取り掛かりたいというひとは「付箋一覧表」が便利です。付箋に記入した文字で検索もできますので。
付箋に関して仕訳複合検索を有効に使うなら、「抽出後の処理」で、「抽出レコードに同じ付箋を貼る」や「抽出レコードから付箋を削除する」という処理をやりましょう。
私がたまにやるのは、業務委託先の個人事業主がインボイス制度の登録番号をもっていないのにもかかわらず、適格事業者区分の切り替えを忘れており、多くの仕訳を登録してしまっていたときに、摘要の検索条件に個人名を入れて、「抽出後の処理」で「抽出レコードに同じ付箋を貼る」と。付箋の文字は「80%控除対象」と書きます。
このケースでは、「抽出後の処理」でもうひとつ、「適格事業者区分をNoに」もやらないといけません。
実は、適格事業者区分をNoにすることが重要です。付箋への記入は国税庁の決め事にそっているだけでして、付箋への記入がなくても、適格事業者区分をNoにすることで正しい消費税の申告書を作成できます。でも、付箋への記入もやりましょう!
私の記事を読んだことで、アウトローが増えても困りますからねぇ~(^^)/
確かに上記のような、あとからの便利な処理は可能なのですが、やはりこれは救済策ですから、日々の入力のときに、忘れずに、適格事業者区分の切り替えを正しく行うことがもっとも大事なのです。