不具合修正(消費税区分別取引集計表)

売上控除科目や仕入控除科目を使った場合の不具合を修正しました。

「売上値引」や「仕入値引」などの控除科目を使って仕訳をした場合に、消費税区分別取引集計表での集計が不正確になる不具合を修正しました。

インボイス制度がスタートしてから、売掛金の回収時に振込手数料相当額を引かれるときの仕訳が変わりました。
以前は、引かれた手数料を、借方:支払手数料でやっていましたが、支払った手数料のインボイスを入手できません。実際には振込手数料を支払っていませんので。
そのために、引かれた振込手数料相当額を「売上値引」とし、下記の記事のとおり、返還インボイス無しで帳簿に記入します。

快速会計の不具合のため、これまでは、売上控除科目を使わずに、「売上高」を借方に仕訳してもらいましたが、次のバージョンアップで提供するプログラムから、売上控除科目も仕入控除科目も使えるようになります。

少額な返還インボイスの交付義務免除の概要|国税庁

少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

1 インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。
 例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。