<インボイス制度>日々の仕訳入力での注意点

適格事業者マークのON/OFFについて

振替伝票などの各行の右端に「◎」のマークがあります。適格事業者マークといいます。
初期設定でONになっています。

支払先がインボイス制度登録番号を持っていないときに、適格事業者マークをOFFにします。(マウスクリックかスペースキーにて)
支払金額が税込み1万円未満なら、インボイス制度登録番号を持っていなくても、ONのままで良いです。ただし、少額特例の適用を受けられる場合です。少額特例については、下記の記事をお読み下さい。
http://compass-jp.biz/wp/2023/06/27/%ef%bc%9c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%9e%e5%b0%91%e9%a1%8d%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/

支払先がインボイス制度登録番号を持っていなくても、最初の3年間は80%の仕入れ税額控除が受けられます。次の3年間は50%の仕入れ税額控除が受けられます。快速会計では、付箋にその旨が自動記入されます。
http://compass-jp.biz/wp/2023/07/01/%ef%bc%9c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%9e%e5%85%8d%e7%a8%8e%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e4%bb%95%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%ab%e4%bf%82/

公共交通機関(JRほかの鉄道、地下鉄、JAL、ANAなど)に払う金額が3万円未満なら、インボイスが無くても、有るものとして処理できます。(出金伝票や旅費精算書は必要)

社員に支給する通勤手当や日当は、インボイスが無いが、有るものとして処理できます。適格事業者マークをONのままでよい。

自動販売機での商品購入も3万円未満なら、インボイスが無いが、有るものとして処理できます。適格事業者マークをONのままでよい。(出金伝票や費用精算書は必要)

※特別措置があるために、とても複雑になっています。

さて、振替伝票などの各行の右端の「◎」のマーク:適格事業者マークのON/OFFに注意しなくてはいけませんが、これは、かなり疲れます。
快速会計では、基本設定で適格事業者マークがONになっていて、OFFにする必要があるときだけ、操作します。(マウスクリックかスペースキーにて)
例えば、支払先がインボイス制度登録番号を持っていなくて、支払金額が税込み1万円以上のときです。

インボイス制度の基本方針は「仕入れ税額控除を正しくする」なのです。
そのため、売上高などの収益科目を仕訳するときはインボイス制度のことを忘れて良いのです。適格事業者マークは、初期設定のONのまま。いじらない。

預金の預入れ、引出し、借入金の返済なども、インボイス制度のことを忘れて良いのです。適格事業者マークは、初期設定のONのまま。いじらない。

借入金の支払利息はどうするか?
インボイス制度の基本方針は「仕入れ税額控除を正しくする」なのですから、非課税取引、不課税取引に関してはインボイス制度のことを忘れて良いのです。適格事業者マークは、初期設定のONのまま。いじらない。

【結論】

適格事業者マークのON/OFFに注意しなくていけないのは、下記の場合です。

1.課税取引であること。支払先が免税事業者である課税取引を含む。
2.税込み10万円以上の資産の購入
3.仕入・外注費などの売上原価
4.販管費、および、営業外費用・特別損失のうち課税取引であるもの

※そもそも、役員報酬・給料手当は不課税、法定福利費・支払保険料・土地や社宅の賃借料などは非課税なので、以前から、消費税申告書を作る際に、仕入れ税額控除金額の集計対象外であるため、インボイス制度のことを忘れて良いのです。適格事業者マークは、初期設定のONのまま。いじらない。


適格事業者マークのONをOFFに切り替える操作も手間がかかるので、スルーできるものはスルーする。適格事業者マークはONのままで良く、わざわざOFFにする必要がないのです。

ひとつ、注意すべきは、「修正仕訳」です。
適格事業者マークは1行にひとつしかないので、逆仕訳を使って仕訳の修正を行いたいときは、行を複数使って、それぞれの行に必要な適格事業者マークのON/OFFの設定をしてください。