<インボイス制度>免税事業者からの仕入れに係る経過措置

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。

またまた、国税庁のサイトからのコピペです。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)のことが公表された、かなり早い段階で打ち出された経過措置です。

問110 適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件について教えてください。【令和4年4月改訂】

【答】
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30⑦)。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。

経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日まで  割合:仕入税額相当額の80%
期間:令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の50%

なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

1 帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
具体的には、次の事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(参考1) ③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

2 請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。



以下は、私のコメントです。
「免税事業者に支払った代金については、消費税の申告のときに、払った消費税額として引き算できなくなるよ。だから、消費税の納税額が増えるんだよ」といった話しが巷のあちらこちらで囁かれ、たちの悪い噂のようにじわじわと広まりました。
日本政府が、ヨーロッパ諸国をお手本にして、消費税の制度を整備しようとしています。
日本国内で事業をやっている者、全員を課税事業者にしようと計画しているような気がします。
簡易課税制度も、近々、廃止されるかも知れません。
今後も、特に誰かを厚遇するような制度は無くして、平等に公平に、申告・納税してもらうように法改正をしていくのだろうと思います。

ただし、いきなりの急転換では、パニックが起きますから、よく出てくる言葉「経過措置」があります。
今日の記事は「経過措置」のことですが、この「経過措置」のために、より一層、帳簿への記帳や申告書の作成が難しいものになりました。

上記、(参考1)(水色の箇所)によれば、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、柔軟な対応で、マークや番号を付けて、それの説明を併記する方法でも良いとのことです。
快速会計では、個々の取引ごとに、付箋に「80%控除対象」、「50%控除対象」と文字を記録する方法にしました。
付箋と言っても、きちんと、仕訳帳にも総勘定元帳にも記録されます。
また、付箋に「80%控除対象」と記録された仕訳データを抽出して、それだけを仕訳帳形式で印刷することもできます。
経過措置期間の6年間が終われば必要なくなる機能ですから、私は、以前からあった付箋の機能を利用することにしました。
ある意味、使い回しですけれど、6年間限定の臨機応変の対応です。

新規に機能を追加しパーツを追加しても、それがたった6年でゴミ同然になってしまうのは忍びないですし、必要なくなったら削除すればよいとも割り切れないのです。
業務ソフト、特に会計ソフトは、何年か前のデータ、もしかしたら10年前とかのデータを見ることがあります。
ですから、当時の機能を「今も」保持していないと駄目なのです。

そのために、使い回しが可能なら、そこに「永続性」「万能性」が生まれることになります。
付箋の機能は、今回とはまた別の場面で、例えば10年後に活躍するかも知れません。