<インボイス制度>2割特例について

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

国税庁のサイトからのコピペです。これはOK、あれはNGと細かいのですが、とりあえず、一般の事業者が知っておくべき基本の部分を書きます。
なお、この制度は、会計ソフトには関係なく、消費税申告書作成ソフトの守備範囲です。消費税申告書作成ソフトのメーカーさんは、今年は、本当に大変です。

インラインで、私のコメントを挿入していきます。

(1) インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。

(2) 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。

インボイス制度というものがなければ、ずっと免税事業者でいられたのに、この制度のおかげで、消費税の申告・納付をすることになった。
そういう事業者は、売上に含まれている消費税額の20%を納めれば良い。
サービス業で簡易課税だと、売上に含まれている消費税額の50%を納めるから、それと比べると、納税額はかなり少ない。

(3) 2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

ほぼ、3年間限定の特例です。

(4) 2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます(28改正法附則51の2③)。
 また、2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否かについて判断することができます。

(5) 2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能です。そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を適用することが可能です。

事前の届け出は必要ない。2年しばりみたいなものもない。選択している課税制度と2割特例を比べて、「今年はこっちでやろう」と毎年、その都度、決められる。